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サロン開業コラム

大阪で美容室・理容室を開設する流れ|必要書類や届出先を解説します!

大阪で美容室・理容室を開設する流れ|必要書類や届出先を解説します!
2025年、大阪で開催される「大阪・関西万博」に向けて、国内外から多くの観光客やビジネス関係者が訪れることが予想されています。この一大イベントは、大阪の経済活性化に大きく寄与するとともに、サービス業全般においても新たなチャンスを生み出すことでしょう。

そんな万博にちなんで本記事では、大阪で理容室・美容室を開業する際の具体的な手続きの流れや必要書類、届出先、施設基準、手数料について詳しく解説します。大阪で理容室・美容室の開業を考えている方はぜひ参考にしてください。

理容室・美容室を大阪で開業する時の流れ

理容室・美容室を大阪で開業する時の流れ 理容室・美容室を大阪で開業する時の流れ

保健所への開設届出書提出

まず開業する店舗所在地を管轄する保健所に対し、理容所・美容所の開設届出書を提出します。
開業予定日の約1ヶ月前までに必要書類を提出するのが一般的です。
届出書は管轄保健所の窓口で入手できるほか、自治体HPからダウンロードできる場合もあります。提出時に所定の申請手数料を現金で納付します。

施設の現場確認検査

届出後、保健所による現場確認の立入検査を受けます。開業予定日の1週間前頃までに検査を受けておく必要があります。
検査日は事前に保健所と調整し、開設者は立ち会ってください。保健所職員が店舗を訪れ、衛生管理や設備が法令・条例で定められた基準に適合しているかを細部まで確認します。
この検査に合格すれば晴れて営業許可となりますが、不適合箇所がある場合は是正が求められ、再検査となることもあります。

美容所確認済みの証の交付

立入検査の結果、施設が基準を満たしていれば「検査確認済証」が交付されます。
この確認済証は店舗に掲示すべき営業許可証であり、交付を受けて初めて正式に営業を開始できます。
確認済証の発行には通常数日程度要するため、郵送ではなく窓口での受け取りを希望するとスムーズです。交付された証は紛失や汚損に注意し、大切に保管・掲示してください。

理容室・美容室を大阪で開業する時の必要資料

理容室・美容室を大阪で開業する時の必要資料 理容室・美容室を大阪で開業する時の必要資料
開業にあたり保健所へ提出する書類一式を準備します。主な届出書類と添付資料、当日持参して提示する資料は以下の通りです。

開設届出書

理容所・美容所を新規に開設する際の届出書(様式第1号)。
開業する店舗の名称、所在地、開設者の氏名・住所など必要事項を記入します。正副2部提出し、受付後副本に受付印をもらって控えとします。

添付資料一覧

開設届出書に添付する書類として以下を提出します。

構造設備等施設の概要(様式2)

店舗施設の構造設備の概要書。店舗の平面図や設備の配置、内装の材質等、衛生上重要な構造設備の状況を詳細に記載します。

従業者名簿(様式3)

従業員の名簿。従業者全員の氏名・住所・資格を記入します。管理理容師・管理美容師に該当する者がいればその旨も記載します。

理容師及び美容師の診断書(様式10)

従事する理容師・美容師について医師が作成した健康診断書。提出日から1ヶ月以内に受診したもので、結核及び伝染性皮膚疾患の有無について明記されたものが必要です。複数従事者がいる場合、全員分を用意します。

登記事項証明書

開設者が法人の場合に提出。発行後3ヶ月以内の現在事項証明書を用意します。個人で開業する場合は不要です。

住民票の写し

開設者が外国籍の場合に提出。発行後なるべく日が浅いもので、本籍地等省略のないものを用意します。日本国籍の個人開設者の場合は不要です。

提示資料一覧(持参書類)

上記書類のほか、申請窓口へ持参して提示すべき資料があります。

理容師・美容師免許証

店舗で業務に従事する理容師および美容師全員分の国家試験免許証の原本。コピーを添付する必要はありませんが、名簿記載事項との照合のため原本を持参し確認を受けます。

管理理容師・管理美容師の修了証書

従業員が2名以上いる理容所・美容所の場合、管理理容師または管理美容師の要件を満たす者を選任する必要があります。その者が受講・修了した「管理理容師講習会」「管理美容師講習会」の修了証書を持参します。スタッフが1名のみのサロンの場合は管理者不要のため不要です。

資料の届け先

資料の届け先 資料の届け先
上記の届出書類一式は、開業予定地を所管する保健所へ提出します。
大阪市内で開業する場合、店舗所在地の属する区の大阪市保健所生活衛生監視事務所が窓口です。たとえば北区に店舗を構えるなら北部生活衛生監視事務所、中央区なら東部生活衛生監視事務所というように管轄があります。各事務所の所在地・連絡先は大阪市の公式サイトで公開されています。
大阪市以外で開業する場合は、それぞれの市の担当部署が窓口となります。該当自治体の保健所または生活衛生担当課に問い合わせ、届出先と提出方法を確認してください。

使用前検査の確認事項

使用前検査の確認事項 使用前検査の確認事項
保健所の立入検査では、店舗が衛生基準を満たしているか詳細に点検されます。美容師法・理容師法および施行規則、大阪府条例に定められた主な設備基準は以下の通りです。

清潔保持のための設備

店舗の床及び腰壁には水や汚れが染み込まない材質(コンクリート、タイル、リノリウム、板材など)を使用する。洗髪設備(シャンプー台)は給排水装置による流水式とし、常に清潔な湯水が使える状態にする。利用客に使用したタオル類や毛髪などを捨てるためのフタ付きの汚物箱・毛髪箱を備える。

消毒設備

ハサミやカミソリ、くし等の器具類を消毒するための設備を設ける。具体的にはエタノールや次亜塩素酸ナトリウム溶液、逆性石鹸液に浸す容器や、紫外線消毒器など、公定の消毒方法に対応した器具を備え付けます。使用後の器具は必ず洗浄・消毒し、次の使用まで清潔に保管します。

採光・照明および換気

店内の明るさ・換気能力も基準があります。作業を行う面の照度が少なくとも100ルクス以上確保できる照明設備を備えること。換気については、店舗内の空気1リットル中の二酸化炭素量を5立方センチメートル以下に保てる換気設備(換気扇や窓の設置など)を有することが求められます。

区画と面積要件

理容所・美容所は住居その他不衛生になり得る施設と明確に区分されていなければなりません。店舗が自宅と併設の場合は居住空間と完全に壁や扉で仕切る必要があります。また、待合所を設けて施術を行う作業場と区分することも義務付けられています。作業場+待合所の合計面積は少なくとも13平方メートル以上が必要です。椅子の台数によってはさらに広さが求められるケースもありますが、一般的なサロンでもこの13㎡は最低基準となります。

その他の衛生措置

理容所と美容所を同一店舗内に併設する場合、原則としてそれぞれの作業場・待合所を区分する必要があります。但し美容師全員が理容師免許を保有し、且つ当該美容所が理容所の衛生措置基準も全て満たす場合は一部例外措置があります。
さらに、シェービング用具やくしなど皮膚に接する器具について、消毒済みのものと未消毒のものを明確に分けて保管する設備を設けること。万が一の外傷に備え、消毒薬等応急手当用の薬品やガーゼなど衛生材料も常備しておくことが求められます。

申請手数料

申請手数料 申請手数料
保健所への開設届出時には申請手数料として16,000円を納めます。
大阪市を含む大阪府内一律で共通の金額で、基本的に現金納付となります。支払いのタイミングは届出書類提出時で、窓口で領収証書または収入証紙の貼付により納付します。

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まとめ

大阪で理容室・美容室を開業する際の手続きについて説明しました。
手続きや準備には時間がかかるため、余裕をもったスケジュールで進めることが大切です。行政手続きが複雑で不安な場合は行政書士や開業支援サービスの力を借りるのも一手です。
タカラベルモントのように理美容業界に特化した開業支援サービスを活用すれば、物件選びから届出サポートまで専門家の知見を得られるため、スムーズで確実な開業準備が可能となります。
ぜひ正確な情報に基づいて計画的に準備を進め、理想のサロン開業を成功させてください。

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