雇用する前に要チェック!
各種保険や助成金など、従業員の雇用する前に知っておくべきポイントをお伝えします。
就業規則とはサロンにおけるすべてのルール作りを意味し、これを作成、共有することにより労使トラブルを事前に防止し、また従業員のモチベーションを高める上で、重要な役割を持ちます。
就業規則を作成する上で、最低抑えておかなければならない「労働基準法」には次のようなものがあります。
1. 労働時間の管理
1日8時間、週40時間を越えて労働させてはならない。
休憩時間は労働時間の長さにより与える。
年次有給休暇も法律通りに与える。
2. 賃金の支払
都道府県の定める最低賃金を守り、月に一度きちんと払うこと。
残業時間も1分ごとに計算し支払いを行う。
それぞれ原則、例外がございますので、きちんと確認した上で作成することが大切です。
また雇用契約(採用、退職、懲戒、解雇)の条件や安全衛生、教育訓練、表彰なども明確にしておきましょう。
事業主として加入する必要がある保険は以下の通りです。
この他に個人で加入する「生命保険」や「損害保険」があります。また事業主本人の退職金を兼ねて「小規模企業共済」に加入することもできます。(所得税や住民税の節税効果もあります)
労働保険と社会保険は、国や自治体が運営する「公的保険」に含まれるものです。労働保険は「労災保険」と「雇用保険」、社会保険は「健康保険」と「厚生年金保険」とに区分されます。経営者として人を雇う際には、これらの保険に加入する義務があるかどうかをきちんと確認する必要があります。また、より良い人材を確保する観点からも、これらの保険を整備するかどうか判断することが大切です。
労働保険については、それぞれ加入義務が異なります。労災保険は1人でも人を雇った場合、加入の義務が発生します。雇用保険も原則は加入義務がありますが、パート労働者についてのみ、労働時間が週20時間以上で、1カ月以上引き続き雇用が見込まれる場合に加入の義務が発生します。
また、社会保険については個人事業主と法人とで加入義務が異なります。個人事業の場合は、原則、加入は任意となります。しかし、常時5人以上の人を雇っている場合には、加入義務が発生します。法人の場合は、1人でも人を雇っている場合は加入義務が発生するので注意しましょう。