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労務・会計とは?

会計管理のポイント

個人事業の会計でおさえるべき注意点

ここでは個人事業としての開業を前提として、開業時や開業後に行うことやそのポイントについてお伝えします。

開業時にすべきこと

個人事業を開業したら、まず所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出する必要があります。その他にも、

・青色申告をする場合に提出する「青色申告承認申請書」

・スタッフを雇用して給与を支払う場合に提出する「給与支払事務所の開設届出書」

などがあります。開業に係る届出書はいくつもありますので、ご自身がどの届出書を提出する必要があるのか、きちんと確認して判断しましょう。
また、都道府県にも開業した旨を伝える届出書を提出する必要があります。こちらは都道府県によって様式が異なる場合がありますので確認が必要です。

確定申告について

個人で開業すると、毎年、所得税の確定申告をすることが必要です。これは、売上から経費を差し引いた「もうけ」に税金がかかることになります。個人事業の場合は、1月~12月の1年間について、翌年2月16日~3月15日に確定申告します。

だからと言って、3月15日までに一年分まとめて整理すればいいという考えは危険です。今までのように会社に雇用されている、いわゆる従業員時代には毎月の給与から「源泉所得税が徴収されていた」ので、年末調整時には「還付が発生したから、いつもより多く給与が振り込まれた」というご経験がある方も多いと思います。しかし、個人事業は違います。個人事業では、上記の従業員時代のような「源泉徴収」がありません。一年間の税金が、一度に課されてしまいます。特にもうけが出ている場合には、予想以上の多額の税金が一度に課されてしまうのです。こういう事態を避けるために、日頃からしっかり会計管理することが必要不可欠になってきます。

会計管理における注意点

では、会計管理と一言で言っても、具体的に何をどのように管理すればいいのでしょうか。

まずは、売上と経費をきちんと把握することが大切です。売上については、SALONPOSLinQ(経営・顧客管理システム)を活用すれば問題ありません。日々きちんと売上を記録し、レジ金残高を確認していれば大丈夫です。もし経営・顧客管理システムを使用していない場合には、お客様に渡した領収書の控えをきちんと保管し、日々の売上を集計して記録していくことが大切です。

次に経費ですが、まず、お買いものをした際には必ず領収書をもらうようにしましょう。「何にいくら使ったのか」をきちんと把握して記録することが肝心です。また、確定申告の際には「決算書」を税務署に提出することになります。そのために、帳簿管理については、市販の会計ソフトを購入してご自身で入力したり、顧問税理士の指示に従って管理することをおすすめします。

もちろん決算書のためだけではなく、このように管理することによって、お店の成績表である「損益計算書」や「貸借対照表」を毎月確認することができます。さらには経営判断のための重要な参考資料となります。もちろん、「節税対策」をする上でも必要です。「確定申告しなければならないから」会計管理するのではなく、「お店の損益状況を常に確認するため、さらには経営判断に役立てるため」に日々会計管理するという意識を持つことが大切です。

節税対策

節税対策については、上記のように、毎月「損益計算書」や「貸借対照表」を作成していることが前提になります。現時点でのお店の状況をもとに、翌年の確定申告時に発生するであろう税金を予測することになります。その上で、有効な節税対策を検討することになります。こちらについては、ご自身だけで行うのは難しいと思いますので、税理士に相談することをお勧めします。

また、節税対策のためだけに「無理にお金を使う」ことはやめましょう。税金を減らしたいから経費をつくるということは、当然その分お金もなくなってしまいます。資金繰りの悪化につながるため注意が必要です。

「労務」「会計」は経営者として知っておく必要があるので最低限の知識は身につけておきましょう。
「ちょっと難しい…」と不安な方も、まずは我々理美容サロン創りのプロにお気軽にご相談ください!

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